ふじはら矯正歯科・小児歯科医院|和歌山県岩出市

機能および審美の両面から生活の質(QOL)の向上を目指します。診療に対する疑問や質問などございましたらお気軽にご相談ください。

院内設備

治療機器について

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X線機器は、被爆量の少ないデジタルX線撮影装置を導入しております。
矯正歯科治療用の頭部エックス線規格写真や3D-CTも撮影可能です。

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ホワイトニングには、Beyond 社製の Polus を用いています。

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マウスピース型カスタムメイド矯正装置のための口腔内スキャナー

感染対策について

口腔外での切削片の飛散を防止するため、口腔外バキュームを用いています。
診療に使用する器具は、高圧滅菌機にて滅菌しています。

当院施設基準について

初診料(歯科)の注1に掲げる基準(歯初診)第251号
(1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における文書により紹介された患者の数及び当該保険医療機関における初診患者の数については、届出前1か月間(暦月)の数値を用いる。
(2) 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における手術の数については、届出前1年間(暦年)の数値を用いる。
(3) 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定した患者の月平均患者数については、届出前3か月間(暦月)の月平均の数値を用いる。
(4) (1)の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書(別添6の別紙1又はこれに準ずる様式)により紹介されて歯科、小児歯科、矯正歯科又は口腔外科を標榜する診療科に来院し、初診料を算定した患者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関からの紹介患者は除く。)の数をいい、当該保険医療機関における「初診の患者の数」とは、当該診療科で初診料を算定した患者の数(時間外、休日又は深夜に受診した6歳未満の患者を除く。)をいう。単に電話での紹介を受けた場合等は紹介患者には該当しない。
(5) 「特別の関係にある保険医療機関」とは「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。
(6) 当該病院が当該病院の存する地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。


歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)第278号
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
エ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
カ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
キ 以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(ロ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
ケ クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。


歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)第278号
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。
エ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
オ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。


歯科訪問診療料の注13に規定する基準 (歯訪診)第295号
在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。

口腔粘膜処置(口腔粘膜)第84号
再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。

う蝕歯無痛的窩洞形成加算(う蝕無痛)第61号
無痛のレーザー機器を用いて、充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成を行っています。

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯CAD)第428号
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

手術時歯根面レーザー応用加算(手術歯根)第23号
歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を用いて治療を行っています。

クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)第889号
装着した冠(かぶせ物、詰め物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

歯科矯正診断料(矯診)第15号
歯科矯正セファログラム(頭部エックス線規格写真)が行える機器を備えています。
歯科矯正の手術を担当する下記の病院と連携しています。


顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)(顎診)第409号
下顎運動検査、歯科矯正セファログラム(頭部エックス線規格写真)及び咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えています。歯科矯正の手術を担当する下記の病院と連携しています。

連携病院

・和歌山県立医科大学附属病院
・日本赤十字 和歌山医療センター

電話番号

0736-60-4812

住所

〒649-6248
和歌山県岩出市中黒534-8

診療時間

9:30~12:00 14:00~19:00

休診日

水曜日、日曜日、祝日

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